我が子が部活中にチームメイトから怪我をさせられた場合、どのような対処法があるのか、、、10数年前にはなかったAIさんに聞いてみました。
以下回答です。
1. 🏥 すぐに医療機関を受診:怪我の程度を確認し、診断書をもらう。 2. 📝 事実確認と記録:子供や目撃者から状況を聞き、日時・場所・加害者・怪我の内容などを記録。
3. 🏫 学校へ報告:担任や部活顧問、学校管理職に正式に報告し、対応を求める。
4. 📷 証拠の保存:怪我の写真、診断書、やり取りの記録などを保管。
5. 👨👩⚖️ 必要に応じて第三者へ相談:教育委員会、弁護士、警察などに相談する。
こうして見てみると、私が取ってきた行動はあながち間違っていなかったのかな、と少しホッとしました。
とはいえ、今更過去に戻れないので、間違っていたとしても軌道修正は出来かねますが…
という事で、とうとう弁護士さんの手を借りなければいけなくなってしまい、また弁護士事務所へ通う日々が始まります。
まずは、またまた法テラスの審査を受ける…
前回の返済が始まったところなのに、新たに借金を重ねなければならなくなり…今回もちゃんと?!審査が通り、調査スタートです。
準備書面の資料を作成するにあたって、傷害を受けた日の記憶から自分の日記やメモを振り返ります。
「第
三者傷害」という単語は最初に出てきていましたが、弁護士先生のお力を借りると、また新たなキーワードが出てきました。
「後遺症認定」
以下AIより
後遺症認定(正式には「後遺障害等級認定」)とは、交通事故などで負った傷が治療後も完治せず、身体や精神に障害が残った場合に、その障害の程度を公的に評価する制度です。以下にポイントをまとめます:
• 後遺障害とは、治療しても完治せずに残った障害で、医学的に証明され、かつ事故との因果関係が認められたもの 。
• 単なる「後遺症」とは異なり、認定を受けることで損害賠償(慰謝料・逸失利益など)を請求できるようになります 。
📝 認定の流れ
1. 症状固定:医師が「これ以上改善しない」と判断した時点。
2. 診断書の取得:後遺障害診断書を医師に作成してもらう。
3. 申請方法の選択:• 事前認定:加害者側の保険会社が申請。
• 被害者請求:自分で申請(弁護士に依頼することも可能)。
4. 審査機関による判定:損害保険料率算出機構が等級を認定。
📊 等級の種類
• 1級〜14級まであり、数字が小さいほど重度。
• 例:1級=両眼失明や植物状態、14級=軽度の神経症状(むちうちなど) 。
💰 認定されると請求できるもの
• 後遺障害慰謝料:精神的苦痛への補償。
• 逸失利益:障害によって将来得られなくなった収入の補償
全く知らなかった世界です。
さすが弁護士先生、素人では太刀打ちできない分野にて、鑑定を元に正しく請求…という事は、こういう事なのだな、と。
そして、ここから弁護士先生との二人三脚で長い道のりを歩くことになります。
慰謝料の算定においては後遺症認定の有無が金額を大きく左右する事がわかりました。
順を追っていくと、後遺症認定をするためには症状固定の診断書が必要。
はて?症状固定はいつ?
いきなり高いハードルが目の前に何個も出現します。
かかりつけ医の田中歯科の田中先生(仮名)に協力を仰ぎ、裁判を視野に入れているということで、まずは診断書を・・・
ですが、やはり、まだ成長過程にて、症状固定とは言えない・・・
受傷時、歯茎から零れ落ちそうな二本の歯を歯茎へグイっと戻し、神経は喪失しているものの、なんとか歯茎に納まってくれれば・・・との思いで絶対安静を言い渡され、当時田中先生には処置としてベストを尽くしていただきました。
しかしながら、症状固定はまだ何とも言えない・・となると、診断書が書けるのはいつ??
ひとまず経過観察で通院を続けます。
そして、後遺症認定について・・・
これは加害者側の保険会社が申請…とあります。私の場合、学校内での傷害という事で、スポーツ振興センターという機関がそれにあたります。
公立の小中学校で加入するあれです。
学校内で平穏無事に過ごせた方はご存知ないかもしれませんが、学校で加入している保険になります。
歯科における後遺症認定においては、最軽度の14級2号の認定基準が該当すると思われました。
• 「3歯以上に対し歯科補綴(しかほてつ)を加えたもの」
事故などで歯が欠けたり抜けたりして、3本以上の歯に対して補綴治療(クラウン、ブリッジ、
インプラントなど)を行った場合に認定されます。
ところが、スポーツ振興センターの見解は、「認定できない」というものでした。
2本の歯の神経喪失で、仮に差し歯にするとしても両サイドの歯にブリッジをかける事になり、この場合4本に対して処置が行われるので、十分該当するのでは?と思っていただけに、なぜ?
聞けば、2本の歯の神経喪失しているけれど、「抜け落ちてないですよね?」と。
仮に抜け落ちていたなら…認定された…らしい。
えっ?待って待って、、、
後遺症の意味よ。
納得が行かない私は、スポーツ振興センターの事務所に直談判に行きます。もちろん弁護士先生も一緒に。
学校内の怪我の補償で納得が行かずに保護者が乗り込んでくる事は、まずない、そうです。
私は、未だ不自由な生活を送っている事、神経は繋がる事はない、つまり完治しない事等訴えましたが、結論「抜け落ちてませんよね?」は覆らず。
あの時田中先生は、最善の治療として、歯茎に戻してくださったんです!
14等級の三本の歯が欠けることより2本の歯の神経喪失の方が後遺症として重度じゃないの?
「この等級を決めているのはどこの機関なんですかっ!」
弁護士先生につっかかる私。
「法律で決まっています」
「じゃぁその法律を私達で再考してもらうように働きかけましょうよ!前例が無いなら私たちが作って変えてもらいましょうよ!どこに赴けば良いんですかっ!」
「法律なので国会で…」
「あ、………
………ですよね…」撃沈
途方もなく長い年月がかかるではないか。。。
当時調べてみると、どこかの市議会でこの問題を取り上げていたところがありました。でもその時も声を上げたのみ。
声を上げ続けなければ動かないんですよね。
そして、その声も最初の勢いを持続させることが困難で、泣き寝入りするパターンが殆ど。
当事者意識をどれくらい持てるのか。
どれくらい想像できるのか、です。
長男の受けた傷は、前歯3本欠けた傷より浅いのか!と思うと、腹が立ちましたが、正直、後遺症認定に、そこまで
固執している訳ではありませんでした。
以前
行政書士の方に話した通り、お金じゃないのです。
準備書面の打ち合わせは幾度となく繰り返され、その間気持ちが晴れる事はなく、何度も何度ももうやめたい、、もうしんどい…もう取り下げたい…と打ちひしがれることが多々ありました。
でもその都度、あの時の長男の涙と、この子の保護者は私しかいないのだから、私が「ちゃんとしてあげないと…」という気負いが何かと沈みがちな闘争心を奮い立たせていました。
その間、長男もA君も高校生となり、幸い別の高校に通っていたので、顔を合わせることもなくなり…
ある日、元夫と下2人の子供達と面会交流の日、(引き渡しで顔を合わさずにはいられないので…、)長男の近況を聞かれた私は思わず現状を吐露してしまいました。
すると、元夫は激昂し、
「なんやそれ!何でそんな事に…俺がそいつの家に怒鳴り込んで行ってやろうか!」
元夫なりの長男に対する愛情表現ですが、長男が1番嫌うパターン…
「余計ややこしくなるからやめてちょうだい。」
「マジで なんかあれば俺も出ていくから!」
はいはい。。。やっぱり離婚して正解だった…
さて、
gooブログアップもラスト1日となったので、だいぶ端折っていきたいと思います。
賠償額はほぼ弁護士先生にお任せしていて、精神的苦痛に対する請求も、それが正しいのかはよくわかりませんでした。
起訴の準備が出来たのは、事件から一年半以上経過した頃だったと思います。その時になってやっと長男にきちんと裁判について説明する機会を持つ事ができました。
「あなたが受けた傷に対して、償ってもらうべき金額をA君に請求することになるんだけど…」
「うん。」
「この裁判は、原告があなたね。そして、被告はA君。なんだかドキッとする言い方だけど、加害者がいて被害者がいるという事で、そこは致し方ないね。。。そして、あなたは未成年なので、保護者であるお母さんがあなたの
代理人として起訴する事になるのね」
「うん」
「原告はあなた自身だから、訴えを取り下げる事もできるのよ?」
「わかった」と短く言うと、あまり興味も無さそうで、深く追求することもなく、サラッと流されてしまいました。
まぁ、本人はとっくに水に流してましたからね。。。
やっとここまで来た‥
あとは裁判官がどう判断するか、、、
そんな時、携帯に一本の電話が…
会社のロッカーで帰り支度をしている時でした。
表示は弁護士先生。もう訴状が届いたのかな?と思いながら、電話に出ると…
「やっとここまで来たところですが、一旦保留となりました。」
「えっ!どう言う事ですか?」
「A君のご両親、離婚調停中らしいです」
「…………………」
つづく…